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2026.11.05

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CCUS登録で「マイナ保険証」を使うには?従来の保険証廃止後の必須書類ガイド💡

「CCUSの技能者登録をしたいけれど、うちはもうマイナ保険証に切り替えている。マイナンバーカードの写真を送ればいいの?」 「従来の健康保険証がCCUSで使えなくなったって本当?」

2024年12月の健康保険証の新規発行停止から月日が経ち、建設業界でも「マイナ保険証」への移行が定着しています。それに伴い、CCUS(建設キャリアアップシステム)のルールも大きく変更されました。

実は、CCUSにおいては2026年8月1日をもって、従来の「健康保険証」を証明書類として利用する取り扱いが終了しています。

今回は、「マイナ保険証」を利用している職人さんがCCUSの技能者登録を行う際に、絶対に間違えてはいけない証明書類のルールと入手方法について分かりやすく解説します!


⚠️大原則:「マイナンバーカードの写真」では保険の証明にならない!

【一番多い勘違い】 「マイナンバーカードが保険証になったんだから、マイナンバーカードの写真をアップロードすればOKでしょ?」

これは不備(差し戻し)になります。 マイナンバーカードの券面(表・裏)には、あなたが「どの健康保険(建設国保や協会けんぽなど)に加入しているか」という情報は一切印字されていません。CCUSの審査では、「保険者名(事業者名)」の確認が必須となるため、マイナンバーカード本体の写真だけでは健康保険の加入証明として不十分なのです。


マイナ保険証の人が用意すべき「健康保険の証明書類」

マイナ保険証を利用している人が、CCUSの「社会保険加入証明書(健康保険)」として提出できる代わりの書類は以下の2つです。どちらかを用意してください。

① 【一番おすすめ】マイナポータルから出力した「医療保険の資格情報」

スマホ一つで今すぐ用意できるため、最もおすすめの方法です。

  1. スマホで「マイナポータル」にログインする。
  2. メニューから「医療保険の資格情報」の画面を開く。
  3. 自分の健康保険情報(保険者名などが書かれた画面)が表示されたら、PDF形式でダウンロード・出力するか、画面のスクリーンショットを撮る。このPDFまたは画像をCCUSの申請画面で添付すればOKです。

② 加入先から送られてきた「資格情報のお知らせ」

協会けんぽや健康保険組合などから、勤務先経由で配付された書類です。 「あなたはマイナ保険証としてこの保険情報が登録されていますよ」と書かれたお知らせの紙がある場合は、これを写真に撮って添付することも可能です。手元にない場合は①の方法を使いましょう。


(おまけ)マイナ保険証を作っていない人は?

「まだマイナンバーカードと保険証を紐付けていない」「カード自体を持っていない」という方には、加入している健康保険から「資格確認書」という書類が交付されています。マイナ保険証がない方は、この「資格確認書」を健康保険の証明書類として提出してください。


⚠️超重要:提出前の「マスキング(黒塗り)」ルール

CCUSでは個人情報保護の観点から、一部の番号を隠して提出する厳格なルールがあります。「資格確認書」などを写真で提出する際も、以下の部分は付箋や画像編集アプリで必ず黒く隠して(マスキングして)からアップロードしてください。

  • 隠す(マスキングする)項目:
    • 被保険者の「記号」
    • 被保険者の「番号」
    • QRコード(印字されている場合のみ)

※マイナンバーカード本体の裏面コピーを「身分証明書」として出す場合は、「マイナンバー(12桁の個人番号)」も必ず隠す必要があります。※「氏名」「生年月日」「保険者名」は審査に必要なので、絶対に隠さないでください。


まとめ:これからのCCUS登録は「マイナポータル」を活用しよう!

従来の健康保険証がCCUSの確認書類として終了した今、申請のやり方は以下のように変わりました。

  1. 身分証明書(本人確認)として:マイナンバーカードの表面(顔写真側)などを添付
  2. 健康保険の証明として:マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」などを添付

この2点をセットで用意するのが、これからのCCUS登録のスタンダードになります。これから自社の職人さんの新規登録や更新を行う事務担当者の方は、「マイナポータルから画面を保存して送ってね」と職人さんにアナウンスするようにしてくださいね!


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